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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

外務職員の留学費用の償還に関する省令

  • 平成十八年外務省令第十号・省令・公布 平成18年6月16日・本則7条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務職員の留学費用の償還に関する省令の法令番号は平成十八年外務省令第十号です。
  2. 外務職員の留学費用の償還に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 外務職員の留学費用の償還に関する省令の公布日は平成18年6月16日です。
  4. 外務職員の留学費用の償還に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 外務職員の留学費用の償還に関する省令は全 8 条です。
  6. 外務職員の留学費用の償還に関する省令の内訳は本則 7 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(趣旨)別タブで開く ›

この省令は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号。以下「法」という。)に規定する外務職員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(留学)別タブで開く ›

法第七条の規定において読み替えて適用する法第二条第二項で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げるものとする。

一外務職員の研修に関する省令(昭和二十七年外務省令第十八号。以下「省令」という。)第四条第一項に規定する在外上級研修員として外国において行う研修

二省令第四条第二項に規定する外務省専門職研修員として外国において行う研修

第3条(留学費用)別タブで開く ›

法第二条第三項の外務省令で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。

一国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による旅費(ただし、留学以外の公務に係る旅費を除く。)

二在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第六条第十項に規定する研修員手当

第6条(法第三条第一項第二号の外務省令で定める率)別タブで開く ›

法第三条第一項第二号の外務省令で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。

2前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。

一月により期間を計算する場合は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条に定めるところによる。

二一月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、三十日をもって一月とする。

附則
本文附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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