外務職員の留学費用の償還に関する省令 第3条(留学費用)
- 法第二条第三項の外務省令で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。
- 一国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による旅費(ただし、留学以外の公務に係る旅費を除く。)
- 二在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第六条第十項に規定する研修員手当
この条文の基本情報
留学費用とは何ですか?
定義留学費用とは、外務職員の留学費用の償還に関する省令第3条に定められた規定で、「法第二条第三項の外務省令で定める費用(以下「留学費用」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務職員の留学費用の償還に関する省令第3条(留学費用)は、日本の外務職員の留学費用の償還に関する省令に含まれる条文です。
- 外務職員の留学費用の償還に関する省令第3条の条文原文は「法第二条第三項の外務省令で定める費用(以下「留学費用」という。」で始まります。
- 外務職員の留学費用の償還に関する省令の公布日は平成18年6月16日です。
- 外務職員の留学費用の償還に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外務職員の留学費用の償還に関する省令第3条の前の条は外務職員の留学費用の償還に関する省令第2条です。
- 外務職員の留学費用の償還に関する省令第3条の次の条は外務職員の留学費用の償還に関する省令第4条です。
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- 正式書式
外務職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年外務省令第十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000020010 - 本サイト収録
外務職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年外務省令第十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000020010/3
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