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外務職員の留学費用の償還に関する省令 第2条(留学)

  1. 法第七条の規定において読み替えて適用する法第二条第二項で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げるものとする。
  2. 一外務職員の研修に関する省令(昭和二十七年外務省令第十八号。以下「省令」という。)第四条第一項に規定する在外上級研修員として外国において行う研修
  3. 二省令第四条第二項に規定する外務省専門職研修員として外国において行う研修

この条文の基本情報

留学とは何ですか?

定義留学とは、外務職員の留学費用の償還に関する省令第2条に定められた規定で、「法第七条の規定において読み替えて適用する法第二条第二項で定める研修(以下「留学」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務職員の留学費用の償還に関する省令第2条(留学)は、日本の外務職員の留学費用の償還に関する省令に含まれる条文です。
  2. 外務職員の留学費用の償還に関する省令第2条の条文原文は「法第七条の規定において読み替えて適用する法第二条第二項で定める研修(以下「留学」という。」で始まります。
  3. 外務職員の留学費用の償還に関する省令の公布日は平成18年6月16日です。
  4. 外務職員の留学費用の償還に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 外務職員の留学費用の償還に関する省令第2条の前の条は外務職員の留学費用の償還に関する省令第1条です。
  6. 外務職員の留学費用の償還に関する省令第2条の次の条は外務職員の留学費用の償還に関する省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年外務省令第十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000020010
  • 本サイト収録外務職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年外務省令第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000020010/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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