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ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則 第2条(請求者が出頭しない場合の特別一時金の支給の請求)

  1. 前条の支給の請求については、請求者は、その指定する者を通じて、これを行うことができる。この場合において、請求者は委任状(様式第三号)を当該請求に係る書類とともに提出して、その旨を申し出るものとする。ただし、請求者がその法定代理人を通じて当該請求に係る書類を提出する場合は、この限りでない。
  2. 2.前項に規定する場合において、外務大臣(国外においては領事官)は、出頭した者が請求者の指定した者又は請求者の法定代理人であることを確認するために、出頭した者の身元を証明する書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、外務大臣又は領事官は、出頭した者が請求者の指定した者又は請求者の法定代理人である事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、その事実を確認するに足る資料の提示又は提出を求めることができる。
  3. 3.第一項に規定する場合において、請求者に代わり出頭する者は、当該請求者による請求の内容を知り、かつ、外務大臣又は領事官の指示を当該請求者に確実に伝達する能力がある者に限る。

この条文の基本情報

請求者が出頭しない場合の特別一時金の支給の請求とは何ですか?

定義請求者が出頭しない場合の特別一時金の支給の請求とは、ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「前条の支給の請求については、請求者は、その指定する者を通じて、これを行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則第2条(請求者が出頭しない場合の特別一時金の支給の請求)は、日本のドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「前条の支給の請求については、請求者は、その指定する者を通じて、これを行うことができる。」で始まります。
  3. ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則の公布日は平成18年12月18日です。
  4. ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則第2条の前の条はドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則第1条です。
  6. ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則第2条の次の条はドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則(平成十八年外務省令第十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000020017
  • 本サイト収録ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則(平成十八年外務省令第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000020017/2

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