ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則 第3条(特別一時金の支給順位の変更)
法第三条第一項括弧書及び第五条第一項の規定に基づき特別一時金の支給を受けるべき順位にある遺族が法の施行日以後引き続き六月以上生死不明であり、かつ、その生死不明である遺族に同順位者がない場合における次順位者であって、特別一時金の支給を請求するものは、第一条第一項に規定する特別一時金請求書(様式第一号)に加えて、特別一時金順位変更申請書(様式第四号)及び特別一時金を受けるべき順位にある遺族が法の施行日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き六月以上生死不明であることを認めることができる書類を外務大臣に提出することによって行うものとする。
この条文の基本情報
特別一時金の支給順位の変更とは何ですか?
定義特別一時金の支給順位の変更とは、ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条第一項括弧書及び第五条第一項の規定に基づき特別一時金の支給を受けるべき順位にある遺族が法の施行日以後引き続き六月以上生死不明であり、かつ、その生死不明で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則第3条(特別一時金の支給順位の変更)は、日本のドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第三条第一項括弧書及び第五条第一項の規定に基づき特別一時金の支給を受けるべき順位にある遺族が法の施行日以後引き続き六月以上生死不明であり、かつ、その生死不明で…」で始まります。
- ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則の公布日は平成18年12月18日です。
- ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則第3条の前の条はドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則第2条です。
- ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則第3条の次の条はドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則(平成十八年外務省令第十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000020017 - 本サイト収録
ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則(平成十八年外務省令第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000020017/3
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