保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令 第2条(少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
- 法第二百七十二条の二十五第二項に規定する少額短期保険業者(法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。次条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
- 2.前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
- 3.第一項の表中「契約者配当」とは、法第二百七十二条の十八において準用する法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。
- 4.第一項の表中「子会社等」とは、法第二百七十二条の十六第三項に規定する子会社等をいう。
この条文の基本情報
少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令とは何ですか?
定義少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令とは、保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令第2条に定められた規定で、「法第二百七十二条の二十五第二項に規定する少額短期保険業者(法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令第2条(少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)は、日本の保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令に含まれる条文です。
- 保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令第2条の条文原文は「法第二百七十二条の二十五第二項に規定する少額短期保険業者(法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。」で始まります。
- 保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令の公布日は平成18年3月10日です。
- 保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令第2条の前の条は保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令第1条です。
- 保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令第2条の次の条は保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令第3条です。
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保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令(平成十八年内閣府・財務省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000042001 - 本サイト収録
保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令(平成十八年内閣府・財務省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000042001/2
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