保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令 第3条
少額短期保険業者が、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(前条第二項に規定する保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。以下この条において同じ。)が当該少額短期保険業者が従前に該当していた前条第一項の表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を当該少額短期保険業者が該当する同表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官等に提出した場合には、当該少額短期保険業者について、当該区分に応じた命令は、当該少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以下の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該少額短期保険業者について、当該少額短期保険業者が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令の公布日は平成18年3月10日です。
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- 保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令第3条の前の条は保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令第2条です。
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保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令(平成十八年内閣府・財務省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000042001 - 本サイト収録
保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令(平成十八年内閣府・財務省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000042001/3
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