保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令 第4条(財務大臣への通知)
法第三百十一条の三第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(同項第四号に掲げる規定による届出に限る。)は、第一条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。
この条文の基本情報
財務大臣への通知とは何ですか?
定義財務大臣への通知とは、保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令第4条に定められた規定で、「法第三百十一条の三第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(同項第四号に掲げる規定による届出に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令第4条(財務大臣への通知)は、日本の保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令に含まれる条文です。
- 保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令第4条の条文原文は「法第三百十一条の三第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(同項第四号に掲げる規定による届出に限る。」で始まります。
- 保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令の公布日は平成18年3月10日です。
- 保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令第4条の前の条は保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令第3条です。
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- 正式書式
保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令(平成十八年内閣府・財務省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000042001 - 本サイト収録
保険業法第二百七十二条の二十五第二項に規定する区分等を定める命令(平成十八年内閣府・財務省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000042001/4
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