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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 第10条(標準的収入額の算出)

  1. 法第四条第一項の規定による標準的収入額の算出は、地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に単位面積当たりの標準的な収入額として農林水産大臣が定めるもの(以下「単位面積当たり標準的収入額」という。)に、交付前年度生産面積を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算してするものとする。
  2. 2.農林水産大臣は、単位面積当たり標準的収入額を定めるに当たっては、交付前年度の前年度以前五箇年度の各年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の販売価格に当該年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の単位面積当たりの収穫量を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額のうち最大のもの及び最小のものを除いた額その他の事項を考慮するものとする。

この条文の基本情報

標準的収入額の算出とは何ですか?

定義標準的収入額の算出とは、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定による標準的収入額の算出は、地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に単位面積当たりの標準的な収入額として農林水産大臣が定めるもの(以下…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第10条(標準的収入額の算出)は、日本の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第四条第一項の規定による標準的収入額の算出は、地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に単位面積当たりの標準的な収入額として農林水産大臣が定めるもの(以下…」で始まります。
  3. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の公布日は平成18年6月27日です。
  4. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第10条の前の条は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第9条です。
  6. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第10条の次の条は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水産省令第五十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200059
  • 本サイト収録農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水産省令第五十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200059/10

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