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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 第9条(前年度収入額の算出)

  1. 法第四条第一項の規定による前年度収入額の算出は、都道府県又は都道府県の区域を分けて農林水産大臣が定める地域(以下「地域」と総称する。)別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に交付前年度における単位面積当たりの収入額として農林水産大臣が定めるもの(以下「交付前年度単位面積当たり収入額」という。)に、当該交付前年度における対象農業者の収入減少影響緩和対象農産物の生産面積(当該交付前年度における収入減少影響緩和対象農産物の生産量(次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類に応じそれぞれ当該各号に定める数量で対象農業者に係るものをいう。)を地域別の当該収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもので除して得たものをいう。以下「交付前年度生産面積」という。)を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算してするものとする。
  2. 一米穀対象農業者が生産する次のいずれかに該当する米穀であって、第二条第一号に定める要件に該当し、かつ、その品質が整粒の割合その他の事項を考慮して農林水産大臣が定める規格に適合するものの数量
  3. 一対象農業者が、交付前年度の六月三十日までに主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「食糧法」という。)第八条第一項に規定する米穀安定供給確保支援機構の会員又は当該会員の構成員であって、食糧法第四十七条第一項の規定による届出(出荷の事業に係るものに限る。)をしている者との間で当該者に対し米穀を販売すること又は販売を委託して出荷することを約した契約を締結し、かつ、交付前年度末までに当該契約に基づき販売し、又は販売を委託して出荷したもの
  4. 二対象農業者又は対象農業者から委託を受けて米穀を販売する者(イに掲げる者を除く。)が、交付前年度の六月三十日までに米穀の販売予定数量に関する計画を作成し、かつ、交付前年度末までに当該計画に基づき販売の相手方との間で当該相手方に対し米穀を販売することを約した契約を締結して、当該契約に基づき販売の対象としたもの
  5. 二米穀以外の収入減少影響緩和対象農産物それぞれ前条各号に定める数量
  6. 2.農林水産大臣は、交付前年度単位面積当たり収入額を定めるに当たっては、交付前年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の販売価格及び単位面積当たりの収穫量を考慮するものとする。

この条文の基本情報

前年度収入額の算出とは何ですか?

定義前年度収入額の算出とは、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定による前年度収入額の算出は、都道府県又は都道府県の区域を分けて農林水産大臣が定める地域(以下「地域」と総称する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第9条(前年度収入額の算出)は、日本の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第四条第一項の規定による前年度収入額の算出は、都道府県又は都道府県の区域を分けて農林水産大臣が定める地域(以下「地域」と総称する。」で始まります。
  3. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の公布日は平成18年6月27日です。
  4. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第9条の前の条は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第8条です。
  6. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第9条の次の条は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水産省令第五十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000200059
  • 本サイト収録農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水産省令第五十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000200059/9

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