環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第3条(申請中死亡者に係る決定の申請)
- 法第五条第一項の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
- 一認定の申請をした者で認定を受けないで死亡したもの(以下「申請中死亡者」という。)の氏名、性別、生年月日及び死亡年月日並びに死亡の当時有していた住所
- 二申請中死亡者がした認定の申請の年月日
- 三申請者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに申請中死亡者との身分関係
- 四申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一申請中死亡者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
- 二申請者が申請中死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その申請中死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものであるときは、申請者と申請中死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本及び申請者が申請中死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
- 三申請者が申請中死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
- 四申請者が申請中死亡者について葬祭を行う者であるときは、その旨を明らかにすることができる書類
この条文の基本情報
申請中死亡者に係る決定の申請とは何ですか?
定義申請中死亡者に係る決定の申請とは、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条第一項の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第3条(申請中死亡者に係る決定の申請)は、日本の環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第五条第一項の決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。」で始まります。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月10日です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第3条の前の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第2条です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第3条の次の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001000003 - 本サイト収録
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001000003/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。