環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第4条(認定の更新の申請)
- 法第七条第一項又は第八条第一項の認定の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
- 一認定を受けた者(以下「被認定者」という。)の氏名、性別、生年月日及び住所
- 二石綿健康被害医療手帳の番号
- 三認定に係る指定疾病(以下「認定疾病」という。)の名称
- 四認定の有効期間の満了日
- 五法第八条第一項の認定の更新を申請しようとする者にあっては、認定の有効期間の満了前に法第七条第一項の規定による申請をすることができなかった理由
- 2.前項の申請書には、認定疾病が有効期間の満了後においても継続することを証明することができる医師の診断書その他の資料を添えなければならない。
- 3.法第七条第一項の規定による申請は、当該認定の有効期間の満了日の属する月の六月前からすることができる。
- 4.機構は、法第七条第二項又は第八条第二項の規定により認定を更新したときは、新たに石綿健康被害医療手帳を交付するものとする。
この条文の基本情報
認定の更新の申請とは何ですか?
定義認定の更新の申請とは、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第七条第一項又は第八条第一項の認定の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第4条(認定の更新の申請)は、日本の環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第七条第一項又は第八条第一項の認定の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。」で始まります。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月10日です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第4条の前の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第3条です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第4条の次の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001000003 - 本サイト収録
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001000003/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。