環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第5条(氏名等の変更の届出)
- 被認定者は、氏名又は住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
- 一変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所
- 二変更の年月日及びその事由
- 三石綿健康被害医療手帳の番号
- 2.前項の届書には、同項第一号に係る事実を証明することができる書類及び石綿健康被害医療手帳を添えなければならない。
この条文の基本情報
氏名等の変更の届出とは何ですか?
定義氏名等の変更の届出とは、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「被認定者は、氏名又は住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第5条(氏名等の変更の届出)は、日本の環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第5条の条文原文は「被認定者は、氏名又は住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。」で始まります。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月10日です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第5条の前の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第4条です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第5条の次の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001000003 - 本サイト収録
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001000003/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。