環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第6条(認定疾病が治った場合の届出)
被認定者は、認定疾病が治ったときは、速やかに、機構にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
認定疾病が治った場合の届出とは何ですか?
定義認定疾病が治った場合の届出とは、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「被認定者は、認定疾病が治ったときは、速やかに、機構にその旨を届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第6条(認定疾病が治った場合の届出)は、日本の環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第6条の条文原文は「被認定者は、認定疾病が治ったときは、速やかに、機構にその旨を届け出なければならない。」で始まります。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月10日です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第6条の前の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第5条です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第6条の次の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001000003 - 本サイト収録
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001000003/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。