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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第7条(死亡の届出)

被認定者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、機構にその旨を届け出なければならない。ただし、当該被認定者が死亡したことにつき、機構が地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

死亡の届出とは何ですか?

定義死亡の届出とは、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「被認定者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、機構にその旨を届け出なければならない。ただし、当該被…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第7条(死亡の届出)は、日本の環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第7条の条文原文は「被認定者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、機構にその旨を届け出なければならない。ただし、当該被…」で始まります。
  3. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月10日です。
  4. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第7条の前の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第6条です。
  6. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第7条の次の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001000003
  • 本サイト収録環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001000003/7

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