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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第8条(石綿健康被害医療手帳の再交付の申請)

  1. 被認定者は、石綿健康被害医療手帳を破り、汚し、又は失ったときは、機構に再交付を申請することができる。
  2. 2.被認定者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を機構に提出しなければならない。
  3. 一被認定者の氏名及び住所
  4. 二石綿健康被害医療手帳の番号
  5. 三再交付の申請の理由
  6. 3.石綿健康被害医療手帳を破り、又は汚した被認定者が第一項の申請をする場合には、申請書に、その石綿健康被害医療手帳を添えなければならない。
  7. 4.被認定者は、石綿健康被害医療手帳の再交付を受けた後、失った石綿健康被害医療手帳を発見したときは、速やかに、これを機構に返還しなければならない。

この条文の基本情報

石綿健康被害医療手帳の再交付の申請とは何ですか?

定義石綿健康被害医療手帳の再交付の申請とは、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「被認定者は、石綿健康被害医療手帳を破り、汚し、又は失ったときは、機構に再交付を申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第8条(石綿健康被害医療手帳の再交付の申請)は、日本の環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第8条の条文原文は「被認定者は、石綿健康被害医療手帳を破り、汚し、又は失ったときは、機構に再交付を申請することができる。」で始まります。
  3. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月10日です。
  4. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第8条の前の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第7条です。
  6. 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第8条の次の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001000003
  • 本サイト収録環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001000003/8

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