環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第9条(石綿健康被害医療手帳の返還)
- 被認定者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その者又は戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、石綿健康被害医療手帳を機構に返還しなければならない。
- 一認定疾病が治ったとき
- 二死亡したとき
- 三法第六条第一項又は第二項に規定する有効期間が満了したとき
- 四機構から認定の取消しを受けたとき
- 五被認定者に対し、同一の事由について、損害賠償その他の給付等を受けたことにより損害がてん補された場合において、その受けた損害賠償その他の給付等のうち医療費に相当する金額が、法第十二条第一項に規定する医療費の額を満たすものであるとき
- 六被認定者に対し、認定疾病について、健康保険法等以外の法令(条例を含む。)の規定により医療に関する給付が行われるべき場合において、その給付の額が、法第十二条第一項に規定する医療費の額を満たすものであるとき
この条文の基本情報
石綿健康被害医療手帳の返還とは何ですか?
定義石綿健康被害医療手帳の返還とは、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「被認定者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その者又は戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、石綿健康被害医療手帳を機構に返還しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第9条(石綿健康被害医療手帳の返還)は、日本の環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第9条の条文原文は「被認定者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その者又は戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、石綿健康被害医療手帳を機構に返還しなければならない。」で始まります。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月10日です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第9条の前の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第8条です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第9条の次の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001000003 - 本サイト収録
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001000003/9
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。