環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第32条(特別拠出金の充当)
機構は、法第四十九条第三項の規定により、未納の特別拠出金その他法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を特別事業主(法第四十七条第一項の特別事業主をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
この条文の基本情報
特別拠出金の充当とは何ですか?
定義特別拠出金の充当とは、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「機構は、法第四十九条第三項の規定により、未納の特別拠出金その他法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を特別事業主(法第四十七条第一項の特別事業主をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第32条(特別拠出金の充当)は、日本の環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第32条の条文原文は「機構は、法第四十九条第三項の規定により、未納の特別拠出金その他法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を特別事業主(法第四十七条第一項の特別事業主をいう。」で始まります。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月10日です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第32条の前の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第28〜31条です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第32条の次の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第33条です。
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- 正式書式
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001000003 - 本サイト収録
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001000003/32
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