環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第33条(特別拠出金の延納の方法)
- 法第四十九条第一項の規定により納付すべき特別拠出金の額が二十万円以上である特別事業主は、特別拠出金を納付する際に法第五十条の規定による延納の申請をした場合には、その特別拠出金を、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日までの各期に分けて納付することができる。
- 2.前項の規定により延納をする特別事業主は、その特別拠出金の額を期の数で除して得た額を各期分の特別拠出金として、最初の期分の特別拠出金については法第四十九条第一項の規定による通知を受けた納期限までに、その後の各期分の特別拠出金についてはそれぞれその期の初日の属する月の翌月十五日までに納付しなければならない。
- 3.第一項の規定により延納をする特別事業主は、最初の期分以外の各期分の特別拠出金のうち、前項の規定による納期限が最初の期分の特別拠出金の納期限より先に到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の特別拠出金の納期限までに、最初の期分の特別拠出金とともに納付するものとする。
この条文の基本情報
特別拠出金の延納の方法とは何ですか?
定義特別拠出金の延納の方法とは、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第四十九条第一項の規定により納付すべき特別拠出金の額が二十万円以上である特別事業主は、特別拠出金を納付する際に法第五十条の規定による延納の申請をした場合には、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第33条(特別拠出金の延納の方法)は、日本の環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第四十九条第一項の規定により納付すべき特別拠出金の額が二十万円以上である特別事業主は、特別拠出金を納付する際に法第五十条の規定による延納の申請をした場合には、…」で始まります。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月10日です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第33条の前の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第32条です。
- 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第33条の次の条は環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第34条です。
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- 正式書式
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001000003 - 本サイト収録
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001000003/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。