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特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 第11条(実測等に基づく係数を用いた算定等)

特定排出者は、その事業活動に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、第二条から第八条の二まで(第二条第三項、第五項及び第六項第三号を除く。以下この条において同じ。)に定める係数に相当する係数で当該温室効果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、第二条から第八条の二までの規定にかかわらず、第二条から第八条の二までに定める係数に代えて、当該実測等に基づく係数を用いて、法第二十六条第三項の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。

この条文の基本情報

実測等に基づく係数を用いた算定等とは何ですか?

定義実測等に基づく係数を用いた算定等とは、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第11条に定められた規定で、「特定排出者は、その事業活動に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、第二条から第八条の二まで(第二条第三項、第五項及び第六項第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第11条(実測等に基づく係数を用いた算定等)は、日本の特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第11条の条文原文は「特定排出者は、その事業活動に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、第二条から第八条の二まで(第二条第三項、第五項及び第六項第三号を除く。」で始まります。
  3. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の公布日は平成18年3月29日です。
  4. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第11条の前の条は特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001400003
  • 本サイト収録特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001400003/11

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