特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 第10条
- 令第七条第三項の規定による控除は、回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量の全部又は一部を、同条第一項第一号イ(1)及び(2)並びに第二号並びに同条第二項の規定により得られる二酸化炭素の量から控除するものとする。ただし、特定排出者が、回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量の全部又は一部をガス事業者が第二条第三項第一号に定める係数に反映するために当該ガス事業者に移転した場合にあっては、当該ガス事業者との間の取決めに基づき、その回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量のうち移転していない量を令第七条第一項第一号イ(1)及び(2)並びに第二号並びに同条第二項の規定により得られる二酸化炭素の量から控除するものとする。
- 2.前項の規定による控除は、重複して行うことができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第10条は、日本の特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令に含まれる条文です。
- 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第10条の条文原文は「令第七条第三項の規定による控除は、回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量の全部又は一部を、同条第一項第一号イ(1)及び(2)並びに第二号並びに同条第二項の…」で始まります。
- 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の公布日は平成18年3月29日です。
- 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第10条の前の条は特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第9条です。
- 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第10条の次の条は特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第11条です。
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- 正式書式
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001400003 - 本サイト収録
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001400003/10
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