受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 第9条(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量に係るその他の算定方法)

  1. 令第七条第二項の環境省令・経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
  2. 一貨物ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量と当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量との関係を示す数式として適切と認められるものを用いて当該排出量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算する方法
  3. 二前号に掲げるもののほか、製造量、使用量その他の温室効果ガスの排出を伴う事業活動の規模に関する数値と当該事業活動に伴う当該温室効果ガスの排出量との関係を示す数式として適切と認められるものを用いて算定する方法
  4. 三温室効果ガスの製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該温室効果ガスの量に基づき算定する方法

この条文の基本情報

特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量に係るその他の算定方法とは何ですか?

定義特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量に係るその他の算定方法とは、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第9条に定められた規定で、「令第七条第二項の環境省令・経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第9条(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量に係るその他の算定方法)は、日本の特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第9条の条文原文は「令第七条第二項の環境省令・経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。」で始まります。
  3. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の公布日は平成18年3月29日です。
  4. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第9条の前の条は特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第8条の2です。
  6. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第9条の次の条は特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001400003
  • 本サイト収録特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001400003/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›