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特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 第5条(特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等)

  1. 令別表第九の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第十三の第二欄に掲げる施設等とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十三の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
  2. 2.令別表第九の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇八〇とする。
  3. 3.令別表第九の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇六八とする。
  4. 4.令別表第九の二の項の下欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
  5. 一原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合〇
  6. 二原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇〇六四
  7. 5.令別表第九の二の項の下欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
  8. 一天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合〇
  9. 二天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定める数を合算して得た数
  10. 一天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二一
  11. 二天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二五
  12. 6.令別表第九の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
  13. 一アジピン酸〇・三〇
  14. 二硝酸〇・〇〇三三
  15. 三カプロラクタム〇・〇〇二〇
  16. 7.令別表第九の五の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、一とする。
  17. 8.令別表第九の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第五欄に掲げるとおりとする。
  18. 9.令別表第九の六の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
  19. 一めん羊〇・〇〇〇三三
  20. 二山羊〇・〇〇〇三〇
  21. 三馬〇・〇〇〇九九
  22. 四水牛(固形にしたふん尿の乾燥によりそのふん尿の管理が行われるものに限る。)〇・〇〇一四
  23. 五水牛(燃焼の用に供し、又は耕地に散布することによりそのふん尿の管理が行われるものに限る。)〇
  24. 六水牛(前二号に掲げるものを除く。)〇・〇〇一四
  25. 七うさぎ〇・〇〇〇二五
  26. 八ミンク〇・〇〇〇一四
  27. 10.令別表第九の六の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
  28. 一牛〇・〇〇〇六五
  29. 二鶏〇・〇〇〇〇〇二九
  30. 11.令別表第九の七の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
  31. 一水稲〇・〇〇四九
  32. 二茶樹〇・〇四六
  33. 三農作物(前二号に掲げるものを除く。)〇・〇〇九七
  34. 12.令別表第九の七の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
  35. 一水稲(稲わらに限る。)〇・〇〇〇〇五四
  36. 二水稲(もみがらに限る。)〇・〇〇〇〇四二
  37. 三水稲(地下部に限る。)〇・〇〇〇〇九〇
  38. 四牧草(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一九
  39. 五牧草(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇二〇
  40. 六青刈りとうもろこし(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一一
  41. 七青刈りとうもろこし(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇〇九九
  42. 八ソルガム(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇〇九四
  43. 九ソルガム(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一〇
  44. 十青刈りえん麦(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一三
  45. 十一青刈りえん麦(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一二
  46. 十二青刈りらい麦(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一七
  47. 十三青刈りらい麦(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一一
  48. 十四青刈りの麦(飼料の用に供するものであって、第十号及び第十二号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇一五
  49. 十五青刈りの麦(肥料の用に供するものであって、第十一号及び第十三号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇一一
  50. 十六小麦〇・〇〇〇〇九六
  51. 十七二条大麦〇・〇〇〇二九
  52. 十八六条大麦〇・〇〇〇一二
  53. 十九裸麦〇・〇〇〇一八
  54. 二十えん麦〇・〇〇〇一二
  55. 二十一らい麦〇・〇〇〇一二
  56. 二十二大豆〇・〇〇〇一一
  57. 二十三小豆〇・〇〇〇一四
  58. 二十四いんげんまめ〇・〇〇〇一三
  59. 二十五らっかせい〇・〇〇〇二三
  60. 二十六そば〇・〇〇〇一二
  61. 二十七なたね〇・〇〇〇四四
  62. 二十八こんにゃく〇・〇〇〇二四
  63. 二十九いぐさ〇・〇〇〇四二
  64. 三十かんしょ〇・〇〇〇二五
  65. 三十一ばれいしょ〇・〇〇〇二八
  66. 三十二さといも〇・〇〇〇二七
  67. 三十三やまのいも〇・〇〇〇二〇
  68. 三十四とうもろこし〇・〇〇〇一九
  69. 三十五葉たばこ〇・〇〇〇四三
  70. 三十六茶〇・〇〇〇二七
  71. 三十七だいこん〇・〇〇〇〇二五
  72. 三十八かぶ〇・〇〇〇〇二五
  73. 三十九にんじん〇・〇〇〇〇七五
  74. 四十ごぼう〇・〇〇〇〇七五
  75. 四十一れんこん〇・〇〇〇〇七五
  76. 四十二はくさい〇・〇〇〇〇二六
  77. 四十三こまつな〇・〇〇〇〇八三
  78. 四十四キャベツ〇・〇〇〇〇四三
  79. 四十五ちんげんさい〇・〇〇〇〇八三
  80. 四十六ほうれんそう〇・〇〇〇〇八三
  81. 四十七ふき〇・〇〇〇〇八三
  82. 四十八みつば〇・〇〇〇〇八三
  83. 四十九しゅんぎく〇・〇〇〇〇八三
  84. 五十みずな〇・〇〇〇〇八三
  85. 五十一セルリー〇・〇〇〇〇八三
  86. 五十二アスパラガス〇・〇〇〇〇二八
  87. 五十三カリフラワー〇・〇〇〇〇四三
  88. 五十四ブロッコリー〇・〇〇〇〇四三
  89. 五十五レタス〇・〇〇〇〇三〇
  90. 五十六ねぎ〇・〇〇〇〇二八
  91. 五十七にら〇・〇〇〇〇二八
  92. 五十八たまねぎ〇・〇〇〇〇一九
  93. 五十九にんにく〇・〇〇〇〇二八
  94. 六十きゅうり〇・〇〇〇〇六三
  95. 六十一かぼちゃ〇・〇〇〇〇六三
  96. 六十二なす〇・〇〇〇〇六三
  97. 六十三トマト〇・〇〇〇〇六三
  98. 六十四ピーマン〇・〇〇〇〇六三
  99. 六十五さやいんげん〇・〇〇〇一六
  100. 六十六さやえんどう〇・〇〇〇一六
  101. 六十七そらまめ〇・〇〇〇一六
  102. 六十八えだまめ〇・〇〇〇一六
  103. 六十九しょうが〇・〇〇〇〇五〇
  104. 七十いちご〇・〇〇〇〇六三
  105. 七十一メロン〇・〇〇〇〇六三
  106. 七十二すいか〇・〇〇〇〇六三
  107. 七十三さとうきび〇・〇〇〇〇八六
  108. 七十四てんさい〇・〇〇〇二四
  109. 13.令別表第九の七の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇九七とする。
  110. 14.令別表第九の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
  111. 15.令別表第九の九の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
  112. 一木くず(一般廃棄物であるものに限る。)〇・〇〇〇〇〇一五
  113. 二一般廃棄物(前号に掲げるものを除く。)又は産業廃棄物〇・〇〇〇二七
  114. 16.令別表第九の一〇の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第十の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
  115. 17.令別表第九の一〇の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
  116. 一感染性廃棄物〇・〇〇〇〇七七
  117. 二廃プラスチック類〇・〇〇〇〇一五
  118. 三高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において通常燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇一五
  119. 四高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において高温燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇六五
  120. 五高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に多段式焼却施設において焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇八八
  121. 六石灰系凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇二九
  122. 七多段吹込燃焼式流動床炉、二段燃焼式循環流動床炉又はストーカー炉において高温燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇二六
  123. 八炭化固形燃料化炉において焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇三一
  124. 九下水汚泥(第一号及び第三号から第八号までに掲げるものを除く。)〇・〇〇〇八八
  125. 十汚泥(第一号及び第三号から第九号までに掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇九九
  126. 十一廃油(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇六二
  127. 十二紙くず、木くず、繊維くず、動物性若しくは植物性の残さ又は家畜の死体(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇七七
  128. 18.令別表第九の一一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
  129. 一食料品製造業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇四七
  130. 二パルプ・紙・紙加工品製造業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇〇一四
  131. 三化学工業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇一七
  132. 四鉄鋼業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇四〇
  133. 五前各号に掲げる場合のほか、工場廃水を処理している場合〇・〇〇五三
  134. 19.令別表第九の一一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
  135. 一標準活性汚泥法により処理している場合〇・〇〇〇〇〇〇一四
  136. 二嫌気好気活性汚泥法により処理している場合〇・〇〇〇〇〇〇〇三〇
  137. 三嫌気無酸素好気法又は循環式硝化脱窒法により処理している場合〇・〇〇〇〇〇〇〇一二
  138. 四循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法により処理している場合〇・〇〇〇〇〇〇〇〇一一
  139. 20.令別表第九の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。
  140. 21.令別表第九の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設で別表第十二の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
  141. 22.令別表第九の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
  142. 23.令別表第九の一一の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十二の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

この条文の基本情報

特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等とは何ですか?

定義特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等とは、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第5条に定められた規定で、「令別表第九の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第十三の第二欄に掲げる施設等とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第5条(特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等)は、日本の特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第5条の条文原文は「令別表第九の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第十三の第二欄に掲げる施設等とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の…」で始まります。
  3. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の公布日は平成18年3月29日です。
  4. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第5条の前の条は特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第4条です。
  6. 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第5条の次の条は特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001400003
  • 本サイト収録特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001400003/5

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