特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 第6条(特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
- 令別表第十の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一七とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇三五とする。
- 2.令別表第十の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
- 一半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄にハイドロフルオロカーボンを使用している場合〇・四〇
- 二液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄にハイドロフルオロカーボンを使用している場合〇・二〇
- 3.令別表第十の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロシクロブタンとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二〇とする。
- 4.令別表第十の四の項の下欄のイ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
- 一家庭用エアコンディショナー〇・〇〇一〇
- 二業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。)〇・〇〇二〇
- 5.令別表第十の四の項の下欄のイ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
- 一自動販売機〇・〇〇〇〇〇〇六二
- 二自動車用エアコンディショナー〇・〇〇〇〇〇一〇
- 6.令別表第十の四の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二〇とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一〇とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇八〇とする。
- 7.令別表第十の四の項の下欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定めるプラスチックは、ウレタンフォームとし、同欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・一〇とする。
- 8.令別表第十の四の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二九とする。
- 9.令別表第十の四の項の下欄のリの環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
- 一洗浄(令別表第十の三の項の下欄のイに規定する洗浄を除く。)の用途
- 二前号に掲げる用途以外の用途であって、令第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの
この条文の基本情報
特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等とは何ですか?
定義特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等とは、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第6条に定められた規定で、「令別表第十の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一七とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇三五とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第6条(特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)は、日本の特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令に含まれる条文です。
- 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第6条の条文原文は「令別表第十の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一七とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇三五とする。」で始まります。
- 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の公布日は平成18年3月29日です。
- 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第6条の前の条は特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第5条です。
- 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第6条の次の条は特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第7条です。
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- 正式書式
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001400003 - 本サイト収録
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001400003/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。