警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則 第2条(障害等級に該当する障害)
- 令第七条第二項の国家公安委員会規則で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。
- 2.別表第二に定められていない障害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当すると認められるものは、同表に定められている当該障害等級に該当する障害とする。
この条文の基本情報
障害等級に該当する障害とは何ですか?
定義障害等級に該当する障害とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「令第七条第二項の国家公安委員会規則で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則第2条(障害等級に該当する障害)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則第2条の条文原文は「令第七条第二項の国家公安委員会規則で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。」で始まります。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則の公布日は平成18年8月18日です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則第2条の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則第1条です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則第2条の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則(平成十八年国家公安委員会規則第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60400000023 - 本サイト収録
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則(平成十八年国家公安委員会規則第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60400000023/2
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