警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則 第3条(介護給付に係る障害)
- 令第七条の二第一項の国家公安委員会規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。
- 2.令第七条の二第二項第一号に規定する常時介護を要する程度の障害として国家公安委員会規則で定めるものは、別表第三常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。
- 3.令第七条の二第二項第三号に規定する随時介護を要する程度の障害として国家公安委員会規則で定めるものは、別表第三随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。
この条文の基本情報
介護給付に係る障害とは何ですか?
定義介護給付に係る障害とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「令第七条の二第一項の国家公安委員会規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則第3条(介護給付に係る障害)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則第3条の条文原文は「令第七条の二第一項の国家公安委員会規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。」で始まります。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則の公布日は平成18年8月18日です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則第3条の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則第2条です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則第3条の次の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則(平成十八年国家公安委員会規則第二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60400000023 - 本サイト収録
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則(平成十八年国家公安委員会規則第二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60400000023/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。