警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則 第4条(遺族給付年金に係る遺族の障害の状態)
令第九条第一項第四号の国家公安委員会規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の故障がある状態とする。
この条文の基本情報
遺族給付年金に係る遺族の障害の状態とは何ですか?
定義遺族給付年金に係る遺族の障害の状態とは、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「令第九条第一項第四号の国家公安委員会規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治ら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則第4条(遺族給付年金に係る遺族の障害の状態)は、日本の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則第4条の条文原文は「令第九条第一項第四号の国家公安委員会規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治ら…」で始まります。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則の公布日は平成18年8月18日です。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則第4条の前の条は警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則(平成十八年国家公安委員会規則第二十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60400000023 - 本サイト収録
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行規則(平成十八年国家公安委員会規則第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60400000023/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。