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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則 本文

  1. この規則は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
  2. 2.高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(平成十二年国家公安委員会規則第十七号)は、廃止する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則本文は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則に含まれる条文です。
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則本文の条文原文は「この規則は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。」で始まります。
  3. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則の公布日は平成18年12月8日です。
  4. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(平成十八年国家公安委員会規則第二十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60400000028
  • 本サイト収録高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(平成十八年国家公安委員会規則第二十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60400000028/main

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