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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則

  • 平成十八年国家公安委員会規則第二十八号・規則・公布 平成18年12月8日・本則3条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則の法令番号は平成十八年国家公安委員会規則第二十八号です。
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則の法令種別は規則です。
  3. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則の公布日は平成18年12月8日です。
  4. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則は全 7 条です。
  6. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則の内訳は本則 3 条、附則 4 条です。
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第1条(信号機に関する基準)別タブで開く ›

信号機に関する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第三十六条第二項に規定する基準は、当該信号機が、次に掲げる信号機であること又は当該信号機を設置する場所において次に掲げる信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であることとする。

一道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第二条第四項に規定する信号機であって、次のいずれかに該当するもの

二交差点において他の信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であって、歩行者用青信号に従って歩行者及び遠隔操作型小型車(遠隔操作により道路を通行しているものに限る。)又は特定小型原動機付自転車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。)及び自転車が道路を横断することができる場合において、当該信号機及び当該他の信号機のいずれもが、車両又は路面電車(交差点において既に左折又は右折しているものを除く。)が当該道路を通行することができることとなる信号を表示しないこととなるもの

第3条(道路標示に関する基準)別タブで開く ›

道路標示に関する法第三十六条第二項に規定する基準は、次のいずれかに掲げる道路標示であることとする。

一反射材料を用い、又は反射装置を施した道路標示

二横断歩道であることを表示する道路標示であって、視覚障害者の誘導を行うための線状又は点状の突起が設けられたもの

附則
本文附則

この規則は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

2高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(平成十二年国家公安委員会規則第十七号)は、廃止する。

本文附則

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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