受講中の講座ブックマーク無料で登録

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則 第3条(道路標示に関する基準)

  1. 道路標示に関する法第三十六条第二項に規定する基準は、次のいずれかに掲げる道路標示であることとする。
  2. 一反射材料を用い、又は反射装置を施した道路標示
  3. 二横断歩道であることを表示する道路標示であって、視覚障害者の誘導を行うための線状又は点状の突起が設けられたもの

この条文の基本情報

道路標示に関する基準とは何ですか?

定義道路標示に関する基準とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則第3条に定められた規定で、「道路標示に関する法第三十六条第二項に規定する基準は、次のいずれかに掲げる道路標示であることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則第3条(道路標示に関する基準)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則に含まれる条文です。
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則第3条の条文原文は「道路標示に関する法第三十六条第二項に規定する基準は、次のいずれかに掲げる道路標示であることとする。」で始まります。
  3. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則の公布日は平成18年12月8日です。
  4. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則第3条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(平成十八年国家公安委員会規則第二十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60400000028
  • 本サイト収録高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(平成十八年国家公安委員会規則第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60400000028/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›