高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則 第2条(道路標識に関する基準)
道路標識に関する法第三十六条第二項に規定する基準は、反射材料を用い、又は夜間照明装置を施した道路標識であることとする。
この条文の基本情報
道路標識に関する基準とは何ですか?
定義道路標識に関する基準とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則第2条に定められた規定で、「道路標識に関する法第三十六条第二項に規定する基準は、反射材料を用い、又は夜間照明装置を施した道路標識であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則第2条(道路標識に関する基準)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則に含まれる条文です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則第2条の条文原文は「道路標識に関する法第三十六条第二項に規定する基準は、反射材料を用い、又は夜間照明装置を施した道路標識であることとする。」で始まります。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則の公布日は平成18年12月8日です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則第2条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則第1条です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則第2条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則第3条です。
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- 正式書式
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(平成十八年国家公安委員会規則第二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60400000028 - 本サイト収録
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(平成十八年国家公安委員会規則第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60400000028/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。