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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第22条(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等の指定)

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等(同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院に対して行われる申請等(第六条第一項(同条第三項の規定において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により経由して申請等を行う場合を含む。)とする。

この条文の基本情報

電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等の指定とは何ですか?

定義電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等の指定とは、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第22条に定められた規定で、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第22条(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等の指定)は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第22条の条文原文は「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。」で始まります。
  3. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第22条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第22条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第21条です。
  7. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第22条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第23条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004
  • 本サイト収録会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/22

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