(提出書類への記名)
第20条
この規則の規定により会計検査院に提出する書類には、提出する者が記名するものとする。
(提出書類への記名)
この規則の規定により会計検査院に提出する書類には、提出する者が記名するものとする。
(公示による送付)
会計検査院は、この規則の規定による書類の送付を受けるべき者の住所、居所その他送付をすべき場所が知れない場合においては、公示の方法によって書類の送付をすることができる。
2公示の方法による送付は、送付すべき書類を送付を受けるべき者にいつでも交付する旨を官報に掲載して行うものとする。
3会計検査院が前項の規定による掲載をしたときは、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に送付されたものとみなす。
(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等の指定)
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等(同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院に対して行われる申請等(第六条第一項(同条第三項の規定において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により経由して申請等を行う場合を含む。)とする。
(申請等に係る電子情報処理組織)
情報通信技術活用法第六条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院又は第六条第一項の規定により経由する者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2前項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機は、会計検査院又は第六条第一項の規定により経由する者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2前項の規定により申請等を行う者は、その氏名を同項の電子計算機から入力しなければならない。
3情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって会計検査院規則で定めるものは、第一項の規定により申請等を行う者が、その氏名を同項の電子計算機から入力することをいう。
(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等の指定)
情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等(同法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院が行う処分通知等とする。
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
情報通信技術活用法第七条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
2前項に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機は、会計検査院の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
会計検査院は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を会計検査院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する会計検査院規則で定める方式は、第二十六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の会計検査院に対する届出とする。
(電磁的記録による作成)
予責法第十二条に規定する会計検査院規則で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的方法による提出)
予責法第十三条第一項に規定する会計検査院規則で定める電磁的方法は、前条の規定により作成された電磁的記録を第二十三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して提出する方法とする。
2第二十四条第一項及び第二項の規定は、前項に規定する方法により申請等を行う場合に準用する。
3第一項に規定する方法により申請等を行う場合においては、前項において準用する第二十四条第二項の氏名の入力をもって第二十条の規定による記名に代えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)