会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第29条(電磁的記録による作成)
予責法第十二条に規定する会計検査院規則で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録による作成とは何ですか?
定義電磁的記録による作成とは、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第29条に定められた規定で、「予責法第十二条に規定する会計検査院規則で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第29条(電磁的記録による作成)は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第29条の条文原文は「予責法第十二条に規定する会計検査院規則で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製する…」で始まります。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第29条は第三章 雑則に置かれています。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第29条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第28条です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第29条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第30条です。
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- 正式書式
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/29