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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第二章 検定

第6条〜第19条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第二章 検定は、第6条〜第19条の全 14 条で構成されています。
  2. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第二章 検定が属する会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の法令番号は平成十八年会計検査院規則第四号です。
  3. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
  4. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定

(検定の請求)

第6条

出納職員(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条第一項に規定する出納官吏、同法第三十九条第二項に規定する分任出納官吏又は出納官吏代理、同法第四十条第二項に規定する出納員並びに同法第四十八条第一項の規定により出納官吏又は出納員の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員をいう。以下同じ。)は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十五条第一項の規定により検定を求めるときは、同項に定める書類及び計算書として、次の各号に掲げる事項を記載した検定請求書を作成し、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。第十八条第一項において同じ。)を経由して会計検査院に提出しなければならない。

一職名、氏名、住所及び生年月日

二弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日

三弁償の責めを免れるべき金額及び理由

2会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

3前二項の規定は、物品管理職員(物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十一条第一項に規定する物品管理職員をいう。以下同じ。)が物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第三十九条第一項の規定により検定を求める場合について準用する。

(検定の申出)

第7条

予責法第十条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は同法第十一条第一項に規定する公庫の物品管理職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。

一職名、氏名、住所及び生年月日

二弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日

三弁償の責めを免れるべき金額及び理由

2会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(検定のための検査)

第8条

会計検査院は、法第二章第三節に規定するところにより検査を行い、出納職員若しくは前条第一項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)の弁償責任の有無を検定する。

(資料の提出)

第9条

出納職員等は、前条の規定による検査において提出するもののほか、次条(第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けるまでは、その弁償責任の有無に関する主張を記載した書面及び証拠書類を会計検査院に提出することができる。この場合において、会計検査院が書面及び証拠書類を提出すべき期限を定めたときは、その期限までに提出しなければならない。

(検定結果の通知)

第10条

会計検査院は、法第三十二条第一項(予責法第十条第三項において準用する場合を含む。)又は第二項(予責法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、出納職員等に弁償責任があると検定したときは、本属長官等(本属長官、予責法第九条第一項に規定する公庫の長その他出納職員等を監督する責任のある者をいう。以下同じ。)及び出納職員等に対し、弁償すべき額及びその理由を明らかにした有責任通知書を送付し、出納職員等に弁償責任がないと検定したときは、本属長官等及び出納職員等に対し、その旨を通知する。

(再検定の申出)

第11条

出納職員等は、前条の規定による有責任通知書を受領した場合において、その責めを免れるべき理由があると信じるときは、次の各号に掲げる事項を記載した再検定申出書に、証拠書類を添えて、会計検査院に提出することができる。

一職名、氏名、住所及び生年月日

二有責任通知書の日付及び発送番号

三弁償の責めを免れるべき金額及び理由

四弁償を命ぜられているときは、命ぜられた年月日並びに命じた者の職名及び氏名

五弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日

六口頭審理を請求するときはその旨

七口頭審理に出席する代理人及び証人の氏名、住所及び職業

八口頭審理の公開を請求するときはその旨

2前項第三号の弁償の責めを免れるべき理由には、計算書及び証拠書類の誤謬脱漏等その責めを免れるべき根拠となる事実を具体的に記載しなければならない。

3第一項第七号の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4会計検査院は、第一項及び前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(再検定)

第12条

会計検査院は、法第三十二条第五項の規定により、又は前条第一項の規定による再検定申出書の提出があった場合その他必要と認めた場合において、再検定のための審理を開始するときは、本属長官等及び出納職員等に対し、当該事案の内容及び審理を開始する理由を明らかにした再検定開始通知書を送付する。

2会計検査院は、前条第一項の規定による再検定申出書の提出があった場合において、再検定のための審理を開始しないときは、出納職員等に対し、その旨及び理由を通知する。

3第八条から第十条までの規定は、第一項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。

(口頭審理)

第13条

会計検査院は、再検定のための審理をする場合において、第十一条第一項に規定する再検定申出書に口頭審理を請求する旨の記載があったときその他必要と認めるときは、口頭審理を行うものとする。この場合において、口頭審理の公開の請求があったときは、口頭審理を公開して行うものとする。

2前項の口頭審理は、会計検査院が指名する職員が主宰する。

3主宰者は、口頭審理を行うときは、日時及び場所を関係者に通知する。

(陳述等)

第14条

出納職員等又はその代理人は、口頭審理に出席し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、計算書その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。

(口頭審理の記録)

第15条

主宰者は、口頭審理を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記録した口頭審理に関する記録を作成するものとする。

一事件の名称

二審理に出席した出納職員等、代理人及び証人の氏名

三審理の日時及び場所

四審理の公開の有無

五審理の内容

六その他必要と認める事項

第二節 予算執行職員又はその上司に対する検定

(検定の申出)

第16条

予算執行職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。

一職名、氏名、住所及び生年月日

二弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日

三弁償の責めを免れるべき金額及び理由

2会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(予責法による検定)

第17条

会計検査院は、予責法第四条第一項(同法第八条第三項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員又はその上司(以下この節において「予算執行職員等」という。)に弁償責任があると検定したときは、予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等に対し、弁償すべき額及びその理由を明らかにした有責任通知書を送付し、予算執行職員等に弁償責任がないと検定したときは、予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等に対し、その旨を通知する。

2会計検査院は、前条第一項に規定する検定申出書の提出があった場合において、予責法第四条第一項ただし書に該当するときは、予算執行職員等に対し、検定しない旨を通知する。

3第八条及び第九条の規定は、第一項の規定により検定する場合について準用する。この場合において、第八条中「出納職員若しくは前条第一項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、第九条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、「前条」とあるのは「第十七条第三項において準用する第八条」と、「次条(第十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十七条第一項」と読み替えるものとする。

(再審の請求)

第18条

各省各庁等の長(各省各庁の長及び予責法第九条第一項に規定する公庫の長をいう。以下同じ。)又は予算執行職員等は、予責法第五条第一項(同法第八条第三項及び第九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、同項に定める書類及び計算書として、次の各号に掲げる事項を記載した再検定請求書を作成し、証拠書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。

一職名、氏名、住所及び生年月日

二有責任通知書の日付及び発送番号

三弁償の責めを免れるべき金額及び理由

四口頭審理を請求するときはその旨

五口頭審理に出席する代理人及び証人の氏名、住所及び職業

六各省各庁等の長が再審を請求するときは、再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名

2予算執行職員等が前項の書類を提出する場合において、弁償を命ぜられているときは、当該書面の写しを提出しなければならない。この場合においては、弁償の済否及び弁償済みのものについてはその年月日を前項の書類に記載しなければならない。

3第一項第三号の弁償の責めを免れるべき理由には、各省各庁等の長又は予算執行職員等において、責めを免れるべき根拠となる事実を具体的に記載しなければならない。

4第一項第五号の代理人の資格は書面で証明しなければならない。

5予算執行職員等は、第一項の書類に、口頭審理の公開を請求する旨を記載することができる。

6会計検査院は、第一項及び第四項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(予責法による再検定)

第19条

会計検査院は、予責法第五条第一項の規定による再検定のための審理を開始するときは、関係する各省各庁等の長及び予算執行職員等に対し、当該事案の内容及び審理を開始する理由を明らかにした再検定開始通知書を送付する。

2会計検査院は、予責法第五条第一項の規定による再審の請求があった場合において、再検定のための審理を開始しないときは、各省各庁等の長又は予算執行職員等に対し、その旨及び理由を通知する。

3第八条、第九条、第十三条から第十五条まで及び第十七条第一項の規定は、第一項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。この場合において、第八条中「出納職員若しくは前条第一項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、「検定する」とあるのは「再検定する」と、第九条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、「前条」とあるのは「第十九条第三項において準用する第八条」と、「次条(第十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十九条第三項において準用する第十七条第一項」と、第十三条第一項中「第十一条第一項に規定する再検定申出書」とあるのは「第十八条第一項に規定する再検定請求書」と、第十四条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、第十五条第二号中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、第十七条第一項中「第四条第一項」とあるのは「第五条第五項において準用する同法第四条第一項」と、「予算執行職員又はその上司(以下この節において「予算執行職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、「検定した」とあるのは「再検定した」と、「予算執行職員等の任命権者」とあるのは「各省各庁等の長」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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