会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第16条(検定の申出)
- 予算執行職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。
- 一職名、氏名、住所及び生年月日
- 二弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
- 三弁償の責めを免れるべき金額及び理由
- 2.会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この条文の基本情報
検定の申出とは何ですか?
定義検定の申出とは、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第16条に定められた規定で、「予算執行職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第16条(検定の申出)は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第16条の条文原文は「予算執行職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することがで…」で始まります。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第16条は第二節 予算執行職員又はその上司に対する検定に置かれています。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第16条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第15条です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第16条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第17条です。
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- 正式書式
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/16