会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第17条(予責法による検定)
- 会計検査院は、予責法第四条第一項(同法第八条第三項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員又はその上司(以下この節において「予算執行職員等」という。)に弁償責任があると検定したときは、予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等に対し、弁償すべき額及びその理由を明らかにした有責任通知書を送付し、予算執行職員等に弁償責任がないと検定したときは、予算執行職員等の任命権者及び予算執行職員等に対し、その旨を通知する。
- 2.会計検査院は、前条第一項に規定する検定申出書の提出があった場合において、予責法第四条第一項ただし書に該当するときは、予算執行職員等に対し、検定しない旨を通知する。
- 3.第八条及び第九条の規定は、第一項の規定により検定する場合について準用する。この場合において、第八条中「出納職員若しくは前条第一項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、第九条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、「前条」とあるのは「第十七条第三項において準用する第八条」と、「次条(第十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十七条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
予責法による検定とは何ですか?
定義予責法による検定とは、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第17条に定められた規定で、「会計検査院は、予責法第四条第一項(同法第八条第三項及び第九条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第17条(予責法による検定)は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第17条の条文原文は「会計検査院は、予責法第四条第一項(同法第八条第三項及び第九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第17条は第二節 予算執行職員又はその上司に対する検定に置かれています。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第17条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第16条です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第17条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第18条です。
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- 正式書式
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/17