会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第18条(再審の請求)
- 各省各庁等の長(各省各庁の長及び予責法第九条第一項に規定する公庫の長をいう。以下同じ。)又は予算執行職員等は、予責法第五条第一項(同法第八条第三項及び第九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、同項に定める書類及び計算書として、次の各号に掲げる事項を記載した再検定請求書を作成し、証拠書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。
- 一職名、氏名、住所及び生年月日
- 二有責任通知書の日付及び発送番号
- 三弁償の責めを免れるべき金額及び理由
- 四口頭審理を請求するときはその旨
- 五口頭審理に出席する代理人及び証人の氏名、住所及び職業
- 六各省各庁等の長が再審を請求するときは、再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名
- 2.予算執行職員等が前項の書類を提出する場合において、弁償を命ぜられているときは、当該書面の写しを提出しなければならない。この場合においては、弁償の済否及び弁償済みのものについてはその年月日を前項の書類に記載しなければならない。
- 3.第一項第三号の弁償の責めを免れるべき理由には、各省各庁等の長又は予算執行職員等において、責めを免れるべき根拠となる事実を具体的に記載しなければならない。
- 4.第一項第五号の代理人の資格は書面で証明しなければならない。
- 5.予算執行職員等は、第一項の書類に、口頭審理の公開を請求する旨を記載することができる。
- 6.会計検査院は、第一項及び第四項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この条文の基本情報
再審の請求とは何ですか?
定義再審の請求とは、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第18条に定められた規定で、「各省各庁等の長(各省各庁の長及び予責法第九条第一項に規定する公庫の長をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第18条(再審の請求)は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第18条の条文原文は「各省各庁等の長(各省各庁の長及び予責法第九条第一項に規定する公庫の長をいう。」で始まります。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第18条は第二節 予算執行職員又はその上司に対する検定に置かれています。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第18条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第17条です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第18条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第19条です。
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- 正式書式
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/18