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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第19条(予責法による再検定)

  1. 会計検査院は、予責法第五条第一項の規定による再検定のための審理を開始するときは、関係する各省各庁等の長及び予算執行職員等に対し、当該事案の内容及び審理を開始する理由を明らかにした再検定開始通知書を送付する。
  2. 2.会計検査院は、予責法第五条第一項の規定による再審の請求があった場合において、再検定のための審理を開始しないときは、各省各庁等の長又は予算執行職員等に対し、その旨及び理由を通知する。
  3. 3.第八条、第九条、第十三条から第十五条まで及び第十七条第一項の規定は、第一項の規定により再検定のための審理を開始した事案につき再検定をする場合について準用する。この場合において、第八条中「出納職員若しくは前条第一項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、「検定する」とあるのは「再検定する」と、第九条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、「前条」とあるのは「第十九条第三項において準用する第八条」と、「次条(第十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十九条第三項において準用する第十七条第一項」と、第十三条第一項中「第十一条第一項に規定する再検定申出書」とあるのは「第十八条第一項に規定する再検定請求書」と、第十四条中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、第十五条第二号中「出納職員等」とあるのは「予算執行職員等」と、第十七条第一項中「第四条第一項」とあるのは「第五条第五項において準用する同法第四条第一項」と、「予算執行職員又はその上司(以下この節において「予算執行職員等」という。)」とあるのは「予算執行職員等」と、「検定した」とあるのは「再検定した」と、「予算執行職員等の任命権者」とあるのは「各省各庁等の長」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

予責法による再検定とは何ですか?

定義予責法による再検定とは、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第19条に定められた規定で、「会計検査院は、予責法第五条第一項の規定による再検定のための審理を開始するときは、関係する各省各庁等の長及び予算執行職員等に対し、当該事案の内容及び審理を開始する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第19条(予責法による再検定)は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第19条の条文原文は「会計検査院は、予責法第五条第一項の規定による再検定のための審理を開始するときは、関係する各省各庁等の長及び予算執行職員等に対し、当該事案の内容及び審理を開始する…」で始まります。
  3. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第19条は第二節 予算執行職員又はその上司に対する検定に置かれています。
  4. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第19条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第18条です。
  7. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第19条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004
  • 本サイト収録会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/19

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