(懲戒処分の要求)
第1条
会計検査院は、会計検査院法(以下「法」という。)第三十一条の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の本属長官その他監督の責任に当たる者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
(懲戒処分の要求)
会計検査院は、会計検査院法(以下「法」という。)第三十一条の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の本属長官その他監督の責任に当たる者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
第二条
会計検査院は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第十三条第二項の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
第三条
会計検査院は、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。以下「予責法」という。)第六条第一項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員(予責法第二条第一項に規定する予算執行職員、同法第九条第一項に規定する公庫予算執行職員及び特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第八条又は国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十七条の規定により予責法の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の懲戒処分を要求するときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
2前項の規定による懲戒処分要求書には、適当と認める処分の種類及び内容を参考のため明示するものとする。
3会計検査院は、予責法第六条第二項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により人事院に通知するときは、懲戒処分要求書の写しを添えた通知書を送付する。
(再審の請求)
予算執行職員の任命権者は、予責法第六条第四項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、次の各号に掲げる事項を記載した再審請求書に関係書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。
一予算執行職員の職名、氏名及び生年月日
二懲戒処分要求書の日付及び発送番号
三懲戒処分執行の済否、執行済みのものについてはその種類、内容及び年月日
四懲戒処分の要求が不当であるとする理由
五再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名
(再審の結果の通知)
会計検査院は、予責法第六条第四項の規定により、再審の結果、予算執行職員に対する懲戒処分の要求を取り消すと決定したときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求取消通知書を送付するとともに、当該職員が都道府県の職員又は公庫予算執行職員である場合を除き、その写しを添えた通知書を人事院に送付する。
2会計検査院は、前条の規定により予算執行職員の任命権者から再審請求書の提出があった場合において、実情を調査した結果、懲戒処分の要求を取り消さないと決定したときは、当該任命権者に対し、その旨及び理由を通知する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)