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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第4条(再審の請求)

  1. 予算執行職員の任命権者は、予責法第六条第四項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、次の各号に掲げる事項を記載した再審請求書に関係書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。
  2. 一予算執行職員の職名、氏名及び生年月日
  3. 二懲戒処分要求書の日付及び発送番号
  4. 三懲戒処分執行の済否、執行済みのものについてはその種類、内容及び年月日
  5. 四懲戒処分の要求が不当であるとする理由
  6. 五再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名

この条文の基本情報

再審の請求とは何ですか?

定義再審の請求とは、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第4条に定められた規定で、「予算執行職員の任命権者は、予責法第六条第四項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第4条(再審の請求)は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第4条の条文原文は「予算執行職員の任命権者は、予責法第六条第四項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第4条は第一章 懲戒処分の要求に置かれています。
  4. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第4条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第3条です。
  7. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第4条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004
  • 本サイト収録会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/4

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