会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第4条(再審の請求)
- 予算執行職員の任命権者は、予責法第六条第四項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により再審を請求するときは、次の各号に掲げる事項を記載した再審請求書に関係書類を添えて、会計検査院に提出しなければならない。
- 一予算執行職員の職名、氏名及び生年月日
- 二懲戒処分要求書の日付及び発送番号
- 三懲戒処分執行の済否、執行済みのものについてはその種類、内容及び年月日
- 四懲戒処分の要求が不当であるとする理由
- 五再審の請求に関する事務を担当する職員の所属及び氏名
この条文の基本情報
再審の請求とは何ですか?
定義再審の請求とは、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第4条に定められた規定で、「予算執行職員の任命権者は、予責法第六条第四項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第4条(再審の請求)は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第4条の条文原文は「予算執行職員の任命権者は、予責法第六条第四項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第4条は第一章 懲戒処分の要求に置かれています。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第4条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第3条です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第4条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第5条です。
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- 正式書式
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/4