会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第5条(再審の結果の通知)
- 会計検査院は、予責法第六条第四項の規定により、再審の結果、予算執行職員に対する懲戒処分の要求を取り消すと決定したときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求取消通知書を送付するとともに、当該職員が都道府県の職員又は公庫予算執行職員である場合を除き、その写しを添えた通知書を人事院に送付する。
- 2.会計検査院は、前条の規定により予算執行職員の任命権者から再審請求書の提出があった場合において、実情を調査した結果、懲戒処分の要求を取り消さないと決定したときは、当該任命権者に対し、その旨及び理由を通知する。
この条文の基本情報
再審の結果の通知とは何ですか?
定義再審の結果の通知とは、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第5条に定められた規定で、「会計検査院は、予責法第六条第四項の規定により、再審の結果、予算執行職員に対する懲戒処分の要求を取り消すと決定したときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明ら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第5条(再審の結果の通知)は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第5条の条文原文は「会計検査院は、予責法第六条第四項の規定により、再審の結果、予算執行職員に対する懲戒処分の要求を取り消すと決定したときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明ら…」で始まります。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第5条は第一章 懲戒処分の要求に置かれています。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第5条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第4条です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第5条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第6条です。
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- 正式書式
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/5