会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第6条(検定の請求)
- 出納職員(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条第一項に規定する出納官吏、同法第三十九条第二項に規定する分任出納官吏又は出納官吏代理、同法第四十条第二項に規定する出納員並びに同法第四十八条第一項の規定により出納官吏又は出納員の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員をいう。以下同じ。)は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十五条第一項の規定により検定を求めるときは、同項に定める書類及び計算書として、次の各号に掲げる事項を記載した検定請求書を作成し、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。第十八条第一項において同じ。)を経由して会計検査院に提出しなければならない。
- 一職名、氏名、住所及び生年月日
- 二弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
- 三弁償の責めを免れるべき金額及び理由
- 2.会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
- 3.前二項の規定は、物品管理職員(物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十一条第一項に規定する物品管理職員をいう。以下同じ。)が物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第三十九条第一項の規定により検定を求める場合について準用する。
この条文の基本情報
検定の請求とは何ですか?
定義検定の請求とは、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第6条に定められた規定で、「出納職員(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条第一項に規定する出納官吏、同法第三十九条第二項に規定する分任出納官吏又は出納官吏代理、同法第四十条第二項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第6条(検定の請求)は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第6条の条文原文は「出納職員(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条第一項に規定する出納官吏、同法第三十九条第二項に規定する分任出納官吏又は出納官吏代理、同法第四十条第二項…」で始まります。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第6条は第一節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定に置かれています。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第6条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第5条です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第6条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第7条です。
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- 正式書式
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/6