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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第7条(検定の申出)

  1. 予責法第十条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は同法第十一条第一項に規定する公庫の物品管理職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申出書に、証拠書類及び弁償を命ぜられた書面の写しを添えて、会計検査院に提出することができる。
  2. 一職名、氏名、住所及び生年月日
  3. 二弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
  4. 三弁償の責めを免れるべき金額及び理由
  5. 2.会計検査院は、前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

この条文の基本情報

検定の申出とは何ですか?

定義検定の申出とは、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第7条に定められた規定で、「予責法第十条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は同法第十一条第一項に規定する公庫の物品管理職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第7条(検定の申出)は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第7条の条文原文は「予責法第十条第一項に規定する公庫の現金出納職員又は同法第十一条第一項に規定する公庫の物品管理職員は、弁償を命ぜられたときは、次の各号に掲げる事項を記載した検定申…」で始まります。
  3. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第7条は第一節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定に置かれています。
  4. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第7条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第6条です。
  7. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第7条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004
  • 本サイト収録会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/7

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