会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第8条(検定のための検査)
会計検査院は、法第二章第三節に規定するところにより検査を行い、出納職員若しくは前条第一項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品管理職員(以下この節において「出納職員等」という。)の弁償責任の有無を検定する。
この条文の基本情報
検定のための検査とは何ですか?
定義検定のための検査とは、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第8条に定められた規定で、「会計検査院は、法第二章第三節に規定するところにより検査を行い、出納職員若しくは前条第一項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品管理職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第8条(検定のための検査)は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第8条の条文原文は「会計検査院は、法第二章第三節に規定するところにより検査を行い、出納職員若しくは前条第一項の公庫の現金出納職員又は物品管理職員若しくは前条第一項の公庫の物品管理職…」で始まります。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第8条は第一節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定に置かれています。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第8条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第7条です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第8条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第9条です。
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- 正式書式
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/8