会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第9条(資料の提出)
出納職員等は、前条の規定による検査において提出するもののほか、次条(第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けるまでは、その弁償責任の有無に関する主張を記載した書面及び証拠書類を会計検査院に提出することができる。この場合において、会計検査院が書面及び証拠書類を提出すべき期限を定めたときは、その期限までに提出しなければならない。
この条文の基本情報
資料の提出とは何ですか?
定義資料の提出とは、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第9条に定められた規定で、「出納職員等は、前条の規定による検査において提出するもののほか、次条(第十二条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第9条(資料の提出)は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第9条の条文原文は「出納職員等は、前条の規定による検査において提出するもののほか、次条(第十二条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第9条は第一節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定に置かれています。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第9条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第8条です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第9条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第10条です。
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- 正式書式
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/9