会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第10条(検定結果の通知)
会計検査院は、法第三十二条第一項(予責法第十条第三項において準用する場合を含む。)又は第二項(予責法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、出納職員等に弁償責任があると検定したときは、本属長官等(本属長官、予責法第九条第一項に規定する公庫の長その他出納職員等を監督する責任のある者をいう。以下同じ。)及び出納職員等に対し、弁償すべき額及びその理由を明らかにした有責任通知書を送付し、出納職員等に弁償責任がないと検定したときは、本属長官等及び出納職員等に対し、その旨を通知する。
この条文の基本情報
検定結果の通知とは何ですか?
定義検定結果の通知とは、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第10条に定められた規定で、「会計検査院は、法第三十二条第一項(予責法第十条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第10条(検定結果の通知)は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第10条の条文原文は「会計検査院は、法第三十二条第一項(予責法第十条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第10条は第一節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定に置かれています。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第10条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第9条です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第10条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第11条です。
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- 正式書式
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/10