会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第11条(再検定の申出)
- 出納職員等は、前条の規定による有責任通知書を受領した場合において、その責めを免れるべき理由があると信じるときは、次の各号に掲げる事項を記載した再検定申出書に、証拠書類を添えて、会計検査院に提出することができる。
- 一職名、氏名、住所及び生年月日
- 二有責任通知書の日付及び発送番号
- 三弁償の責めを免れるべき金額及び理由
- 四弁償を命ぜられているときは、命ぜられた年月日並びに命じた者の職名及び氏名
- 五弁償の済否、弁償済みのものについてはその年月日
- 六口頭審理を請求するときはその旨
- 七口頭審理に出席する代理人及び証人の氏名、住所及び職業
- 八口頭審理の公開を請求するときはその旨
- 2.前項第三号の弁償の責めを免れるべき理由には、計算書及び証拠書類の誤謬脱漏等その責めを免れるべき根拠となる事実を具体的に記載しなければならない。
- 3.第一項第七号の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
- 4.会計検査院は、第一項及び前項の書類に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
この条文の基本情報
再検定の申出とは何ですか?
定義再検定の申出とは、会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第11条に定められた規定で、「出納職員等は、前条の規定による有責任通知書を受領した場合において、その責めを免れるべき理由があると信じるときは、次の各号に掲げる事項を記載した再検定申出書に、証…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第11条(再検定の申出)は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第11条の条文原文は「出納職員等は、前条の規定による有責任通知書を受領した場合において、その責めを免れるべき理由があると信じるときは、次の各号に掲げる事項を記載した再検定申出書に、証…」で始まります。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第11条は第一節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定に置かれています。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第11条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第10条です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第11条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第12条です。
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- 正式書式
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/11