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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第3条

  1. 会計検査院は、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。以下「予責法」という。)第六条第一項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、予算執行職員(予責法第二条第一項に規定する予算執行職員、同法第九条第一項に規定する公庫予算執行職員及び特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第八条又は国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十七条の規定により予責法の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の懲戒処分を要求するときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
  2. 2.前項の規定による懲戒処分要求書には、適当と認める処分の種類及び内容を参考のため明示するものとする。
  3. 3.会計検査院は、予責法第六条第二項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により人事院に通知するときは、懲戒処分要求書の写しを添えた通知書を送付する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第3条は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
  2. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第3条の条文原文は「会計検査院は、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。」で始まります。
  3. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第3条は第一章 懲戒処分の要求に置かれています。
  4. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
  5. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第3条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第2条です。
  7. 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第3条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004
  • 本サイト収録会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/3

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