会計検査院懲戒処分要求及び検定規則 第2条
会計検査院は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第十三条第二項の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは、当該職員の任命権者に対し、その理由を明らかにした懲戒処分要求書を送付する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第2条は、日本の会計検査院懲戒処分要求及び検定規則に含まれる条文です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第2条の条文原文は「会計検査院は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第十三条第二項の規定により、会計事務を処理する職員の懲戒処分を要求するときは…」で始まります。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第2条は第一章 懲戒処分の要求に置かれています。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第2条の前の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第1条です。
- 会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第2条の次の条は会計検査院懲戒処分要求及び検定規則第3条です。
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- 正式書式
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001004 - 本サイト収録
会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(平成十八年会計検査院規則第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001004/2